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【松山市】不動産を売却したい:3つの媒介契約のメリット・デメリット~専任媒介契約~

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1社の不動産会社で最長3か月間の媒介契約が専任媒介契約の内容となります。

買主様はご自身で探すことが可能で、ご自身の希望する条件で売却をしたい方に適した契約です。

不動産会社はレインズへの登録義務があり、2週間に1回以上売主様へ売却活動報告をしなければなりません。

 

【メリット】

➀販売活動が積極的になる

積極的な販売活動を行い、

物件を売り出してもらえる傾向にあるのが専任媒介契約です。

売主様はその期間中、

他の不動産会社と媒介契約を結ぶことができません。

 

②窓口を一本化、時間短縮

営業活動を依頼する会社は1社になる専任媒介契約では複数の不動産会社とやり取りをする場合と比べて時間や手間を削減できます。

会社にもよりますが、

充実したサービスを受けられることがありますので各不動産会社様のサービス内容を確認しておくといいと思います。

 

【デメリット】

➀売主様の都合で契約をキャンセルする場合はキャンセル料がかかる場合があります

売主都合で媒介契約をキャンセルする場合、

かかった広告費や宣伝費を請求されることがあります。

媒介契約会社を変更したいなどの理由が該当になることがあります。

 

②周囲に物件を売り出している情報が漏れてしまう

レインズのことをお伝えしましたが、不動産流通機構の情報システムに登録をして閲覧をしないといけません。

不動産会社専門の物件情報サイトのことです。

沢山の不動産会社が閲覧後に、

仲介会社へ問い合わせがくるようになります。

物件が売りに出ていることが近隣や知人に知られる可能性があります。

一般媒介契約であればレインズに掲載せずに不動産を売却することが可能です。

 

③物件紹介会社が狭くなる

不動産会社は1つの取引に対して売主・買主様両方から仲介手数料(両手仲介)が欲しいため、

該当物件を紹介しない可能性があります。

 

【専任媒介契約の注意点】

➀仲介手数料を確認する

売主様が不動産会社に依頼する代わりに売却活動をし、

不動産が売却できた際に、

仲介手数料を支払うことを媒介契約といいます。

事前に仲介手数料の額を把握しておくと良いでしょう。

おすすめのタイミングは媒介契約締結前に値引きや支払い時期を交渉するといいのではないでしょうか。

 

②不動産会社の選択を慎重に行う

宅地建物取引士の資格を持ち、

実践的なアドバイスや助言を行ってくれる営業マンか見極めることが大事となります。

不動産の実務経験も把握しておくとよいでしょう。

 

③解約や契約期間を確認する

トラブル回避のため、

基本的には3ヶ月後に契約解除することが望ましいでしょう。

一方的に契約解除するとトラブル発生してしまいますのでお気をつけください。

販売活動に消極的な場合は一度営業マンとその会社の責任者へ相談して改善を図ってください。

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