さて不動産売買における媒介契約とは一体何のことでしょうか?
不動産会社と物件の売主様がその売却活動を依頼するために結ぶ契約のことです。
媒介契約において報酬としての仲介手数料の額などを明確に定めて、不動産会社に売却活動を行ってもらうものです。
不動産会社がマンション売買の仲介を不動産会社がする場合には
法律によって必ず媒介契約を結ぶことが定められています。
3つの契約の中で最も自由度の高い契約が一般媒介契約です。
買主を自ら見つけて契約を結ぶことも可能になります。
時間をかけることも可能で、契約には有効期限がないため
納得した価格で売却したい方におすすめです。
契約状況を開示するか否かで他の不動産会社との契約の方法が
より細かく分かれるのも一般媒介契約の特徴です。
契約方法は2つございます。
・どういう会社なのか伝え、他にも媒介契約して仲介を依頼した会社があるという契約方法。
・そういった情報を一切伝えず、他社でもお願いしているという契約方法です。
どちらかの方法を選び、一般媒介契約を結ぶことが可能です。
一般媒介契約のメリット
➀:販売行動が複数のため、
利益を得るために対抗心を燃やしてくれる不動産会社が多い。
ただし注意点として、
一般媒介契約をした全ての会社が売却のために広告活動を頑張ってくれ
るわけではないことに注意して下さい。
②:不動産会社選びでの失敗防止策は?
実際に各社の営業能力や販売方法を聞き、
複数の不動産会社に対して、
対応の早さや的確さなど確認した上で会社を選択するようにする。
③:独占的行為を不動産会社から防ぐ
独占状態になると販売方法を利己的に変えたり、
中々売却できないという点が発生します。
しかし一般媒介契約であれば、1つの会社が独占するということができないため
そのような事態を防ぐことが可能です。
一般媒介契約のデメリット
➀:売主自ら対応するため時間と手間がかかる。
価格変更や反響や内覧申し込み状況など、
それぞれ個別で情報共有する必要があり、一般媒介契約を結ぶ場合は複数の不動産会社と
各社との情報共有の数が多ければ多いほど時間と手間が多くかかります。
②:不動産会社によっては売却活動に力を入れてくれない可能性がある。
不動産会社がコストをかけて営業活動や宣伝活動を行っても、
一般媒介契約では買い手が他社によって見つかってしまった場合、
仲介手数料はその会社へ発生しません。
自社の利益が見込めない場合は、
あまり優先して売却活動に取り組んでもらえないこともあるようです。
③:サービスを受けることができない
マンションの売却にあたって、
どこかの不動産会社と専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を結んでいる場合、
会社によっては売却後に発覚した不具合の修繕やハウスクリーニングや設備点検など
オプションサービスとして行ってもらうことができますが、
一般媒介契約である場合にはそのようなサービスを受けることができないことが多いです。
【一般媒介契約の注意点】
不動産売却の契約を結ぶために一般媒介契約で最も重要なのが
不動産会社へ自身の必要な条件を明確に伝えることです。
➀:内覧時間を調整する
内覧時の時間共有も必須事項です。
日差しが良い物件であればより良く見て頂きたいので、
物件へのアピールポイントの1つとなります。
不動産会社がバッティングしないように注意しましょう。
お客様のご案内を他の業者がしている中、
内覧が終わるまで待機して頂かなくてはならないので
スケジュールの確認、時間の調整など管理を徹底しましょう。
②:内覧日程を調整する
内覧可能な日程をしっかりと各不動産会社に共有しましょう。
無人状態の内覧物件であれば不動産会社に
内覧スケジュールを決めてもらっても良いでしょう。