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【松山市】底地と借地

今回は底地と借地権についてお伝えしたいと思います。

底地とは借地権が付いている状態の土地(所有権部分)のことです。

そのため底地と借地権は密接な関連であり、

表裏一体の関係にあると言えます。

底地は契約期間にわたって地主様にとっては自己使用のできない状態と化すため、

地代徴収を目的とする権利としてとらえることができます。

そのため価格的には将来期待される更新料、借地条件変更承諾料、名義変更書替料などの一時金をはじめ、

将来借地権を併合して一体化することにより完全な所有権に復帰する期待も含んでいると考えられています。

(物件調査 ハンドブック 参考資料)

よって底地は他の人に貸すことで利益を得ている土地の事です。

借地とは他人から土地を借りることで、その権利(借地権)を得た人(借地人)が建物などを建ててその土地を利用することを言います。

固定資産税については底地の地主には土地部分について、

借地人については建物についてそれぞれかかるようになります。

ただ底地を所有されている地主様は広い敷地に対して複数人へ土地を貸していることが多く、

売却することになると同意を得なければならないので時間がかかります。

レアなケースではありますが、

家族間で現在、ご自身の土地と建物の権利状態がどのようになっているのか確認しておくと

余裕を持った対応ができるかもしれません。

 

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